概要

「資源有効利用促進法」に基づき「小型充電式電池」のリサイクル活動を推進

2001年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下『資源有効利用促進法』と略称)に基づき、小型充電式電池メーカーや同電池の使用機器メーカー、それらの輸入事業者等などに、小型充電式電池の回収・再資源化が義務づけられました。
 JBRCは、これらのメーカーなどをJBRC会員とし、会員の小型充電式電池のリサイクル活動を共同で行う団体として、2004年4月にスタートしました。
 JBRCに登録された全国の協力店、協力自治体、協力事業者等の排出者から、小型充電式電池を回収し、再資源化を推進しています。

JBRCは「資源有効利用促進法」に基づいて
使用済み指定再資源化製品のリサイクル活動を推進

「資源有効利用促進法」とは?

2001年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下『資源有効利用促進法』と略称)に基づき、小型充電式電池メーカーや同電池の使用機器メーカー、それらの輸入事業者等などに、小型充電式電池の回収・再資源化が義務づけられました。
 JBRCは、これらのメーカーなどをJBRC会員とし、会員の小型充電式電池のリサイクル活動を共同で行う団体として、2004年4月にスタートしました。
 JBRCに登録された全国の協力店、協力自治体、協力事業者等の排出者から、小型充電式電池を回収し、再資源化を推進しています。

JBRCは「廃棄物処理法 広域認定」を取得しています。

「廃棄物処理法 広域認定制度」とは?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)は廃棄物に関する基本的な法律で、廃棄物の区分や処理責任等が規定されています。なお、廃棄物とは有価では取引されない不要物であるとされています。

廃棄物処理法には広域認定制度があります。これは、製品の製造等を行う者がその製品が廃棄物となったときの処理を広域的(全国的)に行おうとする場合、廃棄物の減量や再資源化等について適正な処理が確保されると環境大臣が認めたとき、地方公共団体毎の廃棄物処理業許可を不要とする特例制度です。

循環型社会を目指して

JBRCの歩み

1978年
・(社)日本蓄電池工業会が、日本照明器具工業会及び火災報知器工業会の協力で防災用ニカド電池の回収ルートを構築

1985年
・充電式であることを表示するためマーク(プラグマーク)を制定

1991年
 4月

・「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)制定
・リサイクルBOX設置施行と併行し、流通逆ルート回収強化を開始

1993年
 6月

・ニカド電池がリサイクル法第2種指定製品(リサイクルマーク表示)に、ニカド電池使用機器が第1種指定製品(取り外し容易化)に制定

1996年
・日本電機大型店協会全加盟店の回収協力スタート

1997年
・(社)日本蓄電池工業会と(社)日本乾電池工業会が統合し、(社)電池工業会となる。

1998年
・全国電機商業組合連合会の回収協力スタート

2000年
 6月

・リサイクル法が「資源有効利用促進法」として改正
・スーパーマーケット、ホームセンター等に回収協力拡大

2001年
 4月

・「資源有効利用促進法」施行、これにより小型充電式電池にリサイクルマーク表示とともに、リサイクルがメーカーの義務となる。
・(社)電池工業会の中に87社の企業による「小形二次電池再資源化推進センター」が発足

2004年
 4月

・(社)電池工業会を含む会員により有限責任中間法人JBRC設立
 12月
・産業廃棄物広域認定第39号取得

2005年
 3月

・ISO14001認証取得

2009年
 6月

・「一般社団法人JBRC」に名称変更

2017年
 4月

・モバイルバッテリーの本体回収開始

2018年
 3月

・ISO14001(2015版)認証取得
 9月
・一般廃棄物広域認定平成30年第4号取得