『排出者』登録申請

産業廃棄物回収拠点登録

[排出者]登録申請方法

1.はじめに『承諾事項』を必ずご確認ください。


2.下記のリンクボタン『承諾します(PDFダウンロード)』から、『承諾事項書』及び『小型充電式電池 一般廃棄物広域認定 排出者登録申請書』(以下『登録申請書』=PDFファイル)をダウンロードして、「出力紙」に必要事項をご記入、ご捺印ください。


3.上記2枚の書類はFAXにてお申し込みください。
『登録申請書』のPDFファイルはPC上で直接入力していただくこともできます。その場合もプリントアウト後、ご捺印の上、FAXにてお申し込みください。

送付先FAX:03-5777-9781(登録受付[専用])


4.『承諾事項書』及び『登録申請書』FAX受領後、JBRCにて内容を確認の上、登録を行います。不備がある場合はご登録できませんので、必ず全事項をご記入、ご捺印をお願いいたします。


5.ご登録完了後、回収依頼に必要な情報をお知らせする『小型充電式電池 一般廃棄物広域認定 排出者登録証』(以下『登録証』)を送付いたします。ご登録完了まで1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。


6.排出場所としてご協力いただける自治体及び関連施設は、JBRC『ホームページ』に掲載しております。是非とも掲載のご了承をお願いいたします。

承 諾 事 項

「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、一般廃棄物としての使用済み小型充電式電池の回収・再資源化を促進する一般社団法人JBRC(以下、「JBRC」という。)の活動趣旨に賛同し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法という。)に基づく一般廃棄物広域認定(平成30年第4号)の排出者として登録するにあたり、以下の内容を確認・承諾し、本書、「排出者登録申請書」及び「排出場所リスト」のJBRCへの提出をもって、JBRC一般廃棄物広域認定の排出者(以下、「排出者」という。)として登録することに同意します。

 処理の委託:排出者は、2項に定める回収対象電池の運搬及び処分について、JBRCが3項および4項に記載した運搬会社および再資源化処理会社に再委託することを承諾する。尚、JBRCは委託を受けた回収対象電池を、収集運搬中に、他の排出者からの委託品と混合することはしない。

 回収対象電池:JBRC会員が国内で販売し、一般廃棄物となった下記の電池。
● ニカド電池
● ニッケル水素電池
● リチウムイオン電池
● モバイルバッテリー(機器本体)

 運搬会社:
・佐川急便株式会社(本社:京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地)
・日本通運株式会社(本社:東京都千代田区神田和泉町2番地)
・日本貨物鉄道株式会社(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号)
・西濃運輸株式会社(本社:岐阜県大垣市田口町1番地)

 再資源化処理会社:
・日本磁力選鉱株式会社(本社:福岡県北九州市小倉北区馬借三丁目6番42号)
[搬入・処理]ひびき工場(福岡県北九州市若松区響町一丁目79番4,5,6,7,8,9)

・共英製鋼株式会社(本社:大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号)
[搬入・処理]山口事業所(山口県山陽小野田市大字小野田6289番18)

・DOWAエコシステム株式会社(本社:東京都千代田区外神田四丁目14番1号)
[搬入]秋田県大館市花岡町堂屋敷115-2

・エコシステム秋田株式会社(本社:秋田県大館市花岡町字堤沢42番地)
[処理]秋田県大館市花岡町字滝の沢6番2他、秋田県大館市花岡町字字滝の沢7番地

 回収単位:
JBRCが支給したペール缶(10kg~20kg)単位、またはJBRCが送付したリサイクルBOX缶(満杯)単位とする。尚、リサイクルBOX缶は設置用とし、回収はペール缶で実施する。ペール缶、リサイクルBOX缶はJBRCにWebまたは電話で依頼を行う。

 費用:
本承諾事項書に従った回収対象電池の回収費用及び再資源化処理費用及び回収に使用するペール缶・リサイクルBOX缶費用及び運送費用は、原則としてJBRCが負担する。

 管理責任:
(1) JBRCは電池の保管・回収に使用するペール缶、またはリサイクルBOX缶を、排出者に支給する。支給された缶の所有権は排出者に移転する。

(2) 排出者は、自己の責任・管理において回収対象電池を収集、保管する。

 (1) 排出者は、回収対象電池が10kg以上貯まった場合、またはリサイクルBOX缶が満杯になった場合、次の各事項を遵守して、梱包を行う。

①回収依頼する電池が回収対象電池のみであることを確認する。

②発熱・発火の恐れがあるので、次の安全措置を遵守したうえで回収対象電池を梱包する。なお、回種対象外電池はJBRCホームページに掲載。
・プラスチックケースやプラスチックチューブ等で被覆されている電池パックは解体しない。
・解体された電池パック、破損した電池パック、解体により取出された電池及びその部品は、回収できないので、絶対に入れない。
・リード線や金属端子は、絶縁用ビニルテープ等で必ず絶縁する。尚、リード線は1本ずつ絶縁する。
・雨水にさらされたり、水で濡れている電池パックは回収できないので、絶対に入れない。

③回収対象電池をJBRCが供給したペール缶(10kg~20kg)に梱包する。リサイクルBOX缶が満杯になれば電池をペール缶に移して梱包する。いずれの場合も種類分けは不要とする。尚、ペール缶での梱包は樹脂容器をペール缶に入れ、その中に電池を入れて梱包する。

(2) 排出者は、上記(1)の措置を適切に実施したことを確認後、JBRCのWebサイトもしくは電話により、回収対象電池の種類、荷姿、梱包数を特定して、JBRCに回収依頼を行う。尚、万一回収依頼内容の変更が生じたときは、速やかにJBRCに届け出る。

(3) JBRCは、回収依頼を受付けた梱包荷物について、上記(1)が遵守されていない状況が確認された場合は、排出者登録を一時停止、または排出者登録の取消を行う場合がある。

(4) JBRCは、回収依頼受付後、運搬会社に依頼し、回収依頼荷物を引取り、再資源化処理会社に搬入し再資源化処理を実施する。

(5) 小型充電式電池の処理情報はJBRCの電子システムを通じて排出者に伝達される。

 排出者が再資源化処理会社に回収対象電池その他の荷物を直接送付した場合は、JBRCの取扱いにはならない。この場合、すべての費用及び管理等の責任は排出者が負担する。

10排出者が小型充電式電池でないものを大量に含む梱包荷物の回収依頼を行った場合、JBRCは、小型充電式電池でないものを運賃は排出者負担で、排出者に返送することができる。

11回収対象電池および梱包容器(缶を含む)の所有権は、運搬会社に引渡した時点で排出者からJBRCに移転するものとする。

12排出者が登録を取消したい場合は、JBRCに「排出者登録取消届」を提出する。JBRCによる取消届受付をもって登録の有効期間が終了する。尚、登録期間中にJBRCが回収依頼受付を行った回収対象電池は、JBRCにて再資源化処理する。

13排出者及びJBRCは、反社会勢力に該当しないことを相互に保証する。JBRCは、排出者に反社会的勢力との関与または回収対象電池の処理委託に関してJBRCが不適切と判断する事案が認められた場合、排出者の登録取消を行うことができる。尚、登録の取消し前に回収依頼受付した回収対象電池は、JBRCにて再資源化処理する。

14JBRCは、本承諾事項書に記載された事項について、合理的な裁量により、予告なく変更を行うことがある。変更があった場合は、JBRCは、速やかにその旨をJBRCのWebサイトに掲載して公告、または電子メール等で排出者に通知する。

15排出者は、自治体名称、代表者氏名、所在地及び「排出者登録申請書」及び「排出場所リスト」の登録内容に変更があった場合は、直ちにJBRCに連絡するものとする。

自治体が業務委託している民間業者を排出場所として登録を希望する場合、自治体が責任をもって管理し、自治体以外の業務で回収した電池は本契約の対処外とすることを登録条件とする。


※下記をクリックして、『承諾事項書』、『[排出者]登録申請書』をプリントアウトして、ご使用ください。